(注) 前項第一号から第十三号まで、第十七号、第二十号、第二十四号から第二十六号まで及び第三十一号
1] 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
2] 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与えることを防止するための措置が講じられているものであること。
3] 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
4] 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
5] 過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
6] 船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
7] 2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
8] 表示器は、他の設備によりその使用が妨げられるおそれのない船橋の適当な場所に設置されていること。
9] 電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
10] 操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
11] 前号のつまみ類は、それぞれ管海官庁が適当と認める表示を付したものであること。
12] 停止状態から4分以内に完全に作動するものであること。
13] 15秒以内に完全に作動する状態にあらかじめしておくことができるものであること。
17] 使用中の距離レンジの値を見やすい位置に表示することができるものであること。
20] 偽像をできる限り表示しないものであること。
24] 船首方向を、1度以下の誤差で、幅が2分の1度以下の線により表示することができるものであること。
25] 船首方向を示す線は、一時的に消去することができるものであること。
26] 表示された物標の方位を的確かつ速やかに測定することができるものであること。