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四 次に掲げる分解能を有するものであること。

イ.2海里以下の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50パーセント以上 100パーセント以下の距離にあり、かつ、相互に68メートル離れた同方位上の2の物標を分離して表示することができること。

ロ.15海里又は2海里の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50パーセント以上100パーセント以下の等しい距離にあり、かつ、方位角の差が3度である2の物標を分離して表示することができること。

五 物標の距離を測定するための装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。

イ.等間隔の固定の電子距離環を、1海里未満の各距離レンジにおいては2以上、1海里以上の各距離レンジにおいては4以上表示することができること。

ロ.固定の電子距離環の間隔により示される距離を数字で表示することができること。

ハ.物標の距離を、使用中の距離レンジの6パーセント又は82メートルのうちいずれか大きい方の値以下の誤差で測定することができること。

ニ.固定の電子距離環を用いて距離の測定を行う装置以外の距離測定装置を備える場合にあっては、当該装置は、物標の距離を、使用中の距離レンジの6パーセント又は 120メートルのうちいずれか大きい方の値以下の誤差で測定することができるものであること。

六 ジャイロコンパスと連動することにより真方位により表示することができる装置を備える場合にあっては、ジャイロコンパスの表示に対する当該装置の連動誤差は、当該ジャイロコンパスの毎分2回の回転に対し2分の1度以下であること。

七 前号に規定する場合にあっては、ジャイロコンパスとの連動装置が正常に作動しないときであっても、相対方位により表示することができるものであること。

八 表示面の周辺部に表示された物標の方位を2度以下の誤差で測定することができるものであること。

九 雨等の降下物及び海面による不要な表示を減少させる装置を備えるものであること。

十 陸地又は静止した物標を固定して表示する装置を備える場合にあっては、当該装置は、自船の進行方向の表示範囲を適度に保って作動するものであること。

十一 前項第一号から第十三号まで、第十七号、第二十号、第二十四号から第二十六号まで及び第三十一号に掲げる要件

 

 

 

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