二十五 船首方向を示す線は、一時的に消去することができるものであること。
二十六 表示された物標の方位を的確かつ速やかに測定することができるものであること。
二十七 外部の磁界に変化があった場合においても、表示面の周辺部に表示された物標の方位を1度以下の誤差で測定することができるものであること。
二十八 表示性能の著しい劣化を容易に確認することができる装置を備えたものであること。
二十九 雨等の降下物及び海面による不要な表示を減少させる装置であって次に掲げる要件に適合するものを備えるものであること。
イ.手動により連続的に調整することができること。
ロ.当該装置が作動しないようにすることができること。
三十 陸地又は静止した物標を固定して表示する装置を備える場合にあっては、当該装置の作動中の自船の表示範囲は、表示面の中心からその有効半径の75パーセントの範囲を超えないものであること。
三十一 空中線は、その設計能力を損なわないように設置されていること。
三十二 9ギガヘルツ帯の電波を使用するものにあっては、水平偏波を受信することができ、かつ、レーダー・ビーコンの表示を消去する装置を備える場合は、その作動を停止することができるものであること。
3 総トン数 500トン未満の船舶にあっては、前条の規定により備える航海用レーダーは、第一項の要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 空中線は、方位角 360度にわたって、連続的かつ自動的に毎分12回以上回転するものであること。
二 表示面の有効直径は、140ミリメートル以上であること。
三 空中線を海面上15メートルの高さに設置した場合において、通常の電波の伝播状態において船舶が10度横揺れしたときに、次に掲げる距離性能を有するものであること。
イ.92メートル以上1海里以下の距離にある有効反射面積10平方メートルの浮標を、距離レンジの選別器の調整のみにより、明りょうに表示することができること。
ロ.前項第十八号イ及びロに掲げる距離性能
(注) 前項十八号イ及びロに掲げる距離性能
イ.20海里の距離にある高さ60メートルの陸地及び7海里の距離にある高さ6メートルの陸地を明りょうに表示することができること。
ロ.7海里の距離にある総トン数 5,000トンの船舶、3海里の距離にある長さ10メートルの船舶及び2海里の距離にある有効反射面積10平方メートルの浮標を明りょうに表示することができること。