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ハ.50メートル以上1海里以下の距離にある総トン数 5,000トンの船舶、長さ10メートルの船舶及び有効反射面積10平方メートルの浮標を、距離レンジの選別器の調整のみにより、明りょうに表示することができること。

十九 次に掲げる分解能を有するものであること。

イ.2海里以下の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50パーセント以上 100パーセント以下の距離にあり、かつ、相互に50メートル離れた同方位上の2の物標を分離して表示することができること。 

ロ.15海里又は2海里の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50パーセント以上100パーセント以下の等しい距離にあり、かつ、方位角の差が2.5度である2の物標を分離して表示することができること。

二十 偽像をできる限り表示しないものであること。

二十一 物標の距離を測定するための装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。

イ.第十六号イの距離レンジの組合せをするものにあっては、同号イに掲げる各距離レンジにおいて6(0.5海里以上0.8海里以下の距離レンジにおいては2以上)、同号ロの距離レンジの組合せを有するものにあっては、同号ロに掲げる各距離レンジにおいて4の等間隔の固定の電子距離環を表示することができること。 

ロ.固定の電子距離環の間隔により示される距離を数字で表示することができること。

ハ.可変の電子距離環を表示することができるものにあっては、当該電子距離環により測定した距離を数字で表示することができること。

ニ.電子距離環を見やすい輝度に調整し、かつ、消去することができること。

ホ.物標の距離を、使用中の距離レンジの1.5パーセント又は70メートルのうちいずれか大きい方の値以下の誤差で測定することができること。

二十二 ジャイロコンパスと連動することにより真方位(真北を基準とする方位をいう。以下同じ。)により表示することができる装置を備えたものであること。この場合において、ジャイロコンパスの表示に対する当該装置の連動誤差は、当該ジャイロコンパスの毎分2回の回転に対し2分の1度以下でなければならない。

二十三 前号のジャイロコンパスとの連動装置が正常に作動しない場合であっても、相対方位(船首方向を基準とする方位をいう。以下同じ。)により表示することができるものであること。

二十四 船首方向を、1度以下の誤差で、幅が2分の1度以下の線により表示することができるものであること。

 

 

 

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