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(1) 港則法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する同法を適用する港の区域並びに海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条第1項に規定する航路及び同法第28条第1項に規定する海域をひんぱんに航行する船舶には紅灯2個及び黒色球形形象物2個(全長12メートル以上の小型船舶にあっては3個)を備え付けさせること。

(2) 全長7メートル以上12メートル未満の小型船舶で錨泊をするものには黒色球形形象物1個を備え付けさせること。

(3) 全長7メートル未満の小型船舶で狭い水道等で錨泊するものには黒色球形形象物1個を備え付けさせること。

(4) 上記(1)から(3)以外の全長12メートル未満の小型船舶には、紅灯及び黒色球形形象物を備え付けることを要しない。ただし、表の備考に規定する特殊な用途に用いる場合はこの限りでない。

(b) 第1号の表及び第2号の表中の「形象物」は、次の各号の要件を満足するものであること。

(1) 使用材料

使用材料は、環境に十分耐えることのできる材質のものとすること。

(2) 構造、強度

(i) 掲揚用のロープ等が取り付けられる構造のものであること。

(ii) 使用状態でロープ等の取付部に30kgの引張荷重をかけた場合、破損、過度の変形を生じないものであること。

(iii) 膨張式のものについては、上記のほか、次の要件を満足すること。

(イ) 二重(2気室)構造の場合、外側1気室が破損した場合でも、規定の寸法を保持できること。

(ロ) 単気室構造の場合、本体を保護するため、十分な強度を有する覆布等で保護されていること。

 

82.2(a) 「号鐘、船灯、形象物及び汽笛について検査機関の指示するところ」とは、次によること。

(1) 湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く。)を夜間航行する船舶には、白色灯(規則第83条の要件は、適用されない。ただし、射光角は、360度とすること。)1個を備え付けること。

(2) サイレン、笛等の適当な音響信号を備え付けること。

 

(船灯等の要件)

第83条船灯(前条第1項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。以下同じ。)及び繰船信号灯は、船舶設備規程第146条の4第1項各号に掲げる要件(第4種マスト灯、第3種げん灯、第2種両色灯及び第2種三色灯にあっては、次に掲げる要件)に適合する灯光を発するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

 

 

 

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