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(1) 次の表の第一欄に掲げる船灯の種類ごとに、同表第2欄から第4欄までに掲げる色、水平射光範囲(水平方向における射光の範囲をいう。)及び光達距離を有するものであること。

 

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(2) 船舶設備規程第146条の4第1項第2号から第6号までに掲げる要件に適合するものであること。

2 全長20メートル以上の小型船舶に備えるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔壁板を取り付けたものでなければならない。

3 閃光灯及び繰船信号灯は、船舶設備規程第9号表の3第5欄に掲げるところにより閃光を発するものでなければならない。

 

(細則)

83.2(a) 内側隔板は、射光範囲の外側1度から3度の範囲で光を遮ることができること。

高さは、使用する舷灯の灯窓硝子上端から100mm以上とすること。

 

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図83.2〈1〉

 

(b) 船舶の恒久的構造物を利用して差し支えない。

 

 

 

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