2. 湖川のみを航行する小型船舶(ろかい舟を除く。)に備え付けなければならない号鐘、船灯、形象物及び汽笛については、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
(細則)
82.1
(a) 第1号の表中「音響信号器具」とは、十分な音量を有する汽笛、サイレン、ホーン等をいう。なお、限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶にあっては笛でもよい。
(b) 第1号の表及び第2号の表中形象物の項摘要の欄中「備える船舶の大きさに適したもの」とは、直径30cm以上のものとすること。
(c) 第1号の表及び第2号の表中紅灯及び黒色球形形象物の項摘要の欄中「当該小型船舶の航行する航路等を考慮してさしつかえないと認めるもの」の運用にあたっては、次によること。