(絶縁抵抗)
第292条 電熱設備の絶縁抵抗は、1メグオーム以上でなければならない。
(絶縁耐力)
第293条 電熱設備の絶縁耐力の試験は、1,500ボルトの試験電圧による。
(電気放熱器)
第294条 国際航海に従事する船舶(総トン数500トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び総トン数500トン以上の漁船を除く。)又は国際航海に従事しない旅客船に備え付ける電気放熱器は、固定しなければならない。この場合において、当該電気放熱器は、衣服、カーテンその他の類似の材料をこがし、又は燃えさせるおそれがある状態で露出している放熱線が取り付けられているものであってはならない。
(関連規則)
NK規則
2.15 電熱器及び調理器
2.15.1 構造
-1. 電熱素子は、適切に保護されたものでなければならない。
-2. 暖房用電熱器は、火災の危険を最小にする構造とし、電熱素子からの熱によって衣類、カーテン、寝具その他類似の可燃物を焦がしたり着火させたりするおそれのないものでなければならない。
2.15.2 据付け
暖房用電熱器は、甲板、隔壁及びその他周囲の部品を過度に熱することがないように固定設置しなければならない。