第4節 通信及び信号設備
(電路電圧)
第295条 船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあっては220ボルト、交流にあっては120ボルト以下でなければならない。
(電路による電圧降下)
第296条 船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は、定格電圧24ボルト以下のものにあっては10パーセント、定格電圧24ボルトをこえるものにあっては5パーセント以下でなければならない。
(中央制御場所)
第296条の2 船舶防火構造規則第56条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなければならない。
(退船警報装置等)
第297条 船舶救命設備規則第82条第1項から第3項までの規定により備え付ける警報装置であって電気式のものは、常用の電源のほか、予備の独立の電源からも給電できるものでなければならない。
2. 船舶救命設備規則第82条第3項の規定により旅客船に備え付ける警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 2以上の独立の電路及び増幅器を有するものであること。
(2) 前号の電路は、相互に十分離して配置されていること。
(火災探知装置)
第298条 船舶消防設備規則第29条の火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
(2) 給電は、この目的のためにのみ備える独立の電路によって行われるものであること。
(3) 前号の電路には、制御場所に切換開閉器を備え付けること。
(関連規則)
船舶検査心得
298.0 (火災探知装置)
(a) 警報装置の電源端子と筺体間及び探知器の端子と筺体間の絶縁抵抗については、20MΩ以上を標準とする。
(b) 警報装置の電源端子と筺体間及び探知器の端子と筺体間の絶縁耐力については、1,500V(定格電圧が60V以下のものにあっては500V)の試験電圧を1分間加圧して異状を生じないことを標準とする。