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(説明)

1. 船舶防火構造規則第2条の機関区域、特定機関区域、貨物区域

(1) 「機関区域」とは、特定機関区域並びに推進機関、ボイラ、蒸気機関、内燃機関、主要電気設備、冷凍機、減揺装置、送風機又は空気調和機械のある場所、給油場所及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。

(2) 「特定機関区域」とは、主機若しくは合計出力375キロワット以上の補助機関として使用する内燃機関、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。

(3) 「貨物区域」とは、貨物を積み付けるすべての場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。

2. 船舶消防設備規則第16条の2第4号の自動警報装置

「自動警報装置」とは、いずれのスプリンクラ・ヘッドが作動した場合にも表示盤から自動的に可視可聴の警報を発する装置をいう。

3. 「業務区域」とは調理室、調理器具のある配ぜん室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室(機関区域に該当するものを除く。)、映写機室(フィルムロッカー室を含む。)、洗濯室、手荷物室及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。

4. 「隔壁甲板」とは、横置水密隔壁の上端に接する甲板をいう。

 

第3節 電熱設備

 

(構造)

第290条 電熱設備は、通常の使用状態において、火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

290.1(構造)

(a) 市販の電熱器については、可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護すれば使用して差し支えない。

 

 

 

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