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3. 船舶防火構造規則第34条第3項の規定により設ける開閉装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。

4. 前3項の装置に使用する電気機械及び電気器具並びに電路のうち、隔壁甲板(旅客船以外の船舶にあっては、乾舷甲板(満載喫水線規則第2条第1項の乾舷甲板をいう。))より下方に設ける部分は、管海官庁が適当と認める防水措置を施したものでなければならない。

 

(水中型電動ビルジポンプ)

第288条 船舶区画規程第78条第3項第1号の規定により備え付ける水中型の電動ビルジポンプは、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。

2. 前項の水中型の電動ビルジポンプへ給電する電路のうち、隔壁甲板より下方に布設する部分は水密に保たなければならない。

 

(自動スプリンクラ装置)

第289条 船舶消防設備規則第16条の2の自動スプリンクラ装置であって電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。この場合において、外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)及び係留船のスプリンクラ・ポンプの常用の電源は主電源でなければならない。

2. 国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える前項の自動スプリンクラ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) スプリンクラ・ポンプの電源は、主電源及び非常電源であること。

(2) スプリンクラ・ポンプへの給電は、主配電盤及び非常配電盤から、この目的のためにのみ備えるそれぞれ独立の電路によって行われるものであること。

(3) 前号の電路には、スプリンクラ・ポンプの近くの場所に次に掲げる要件に適合する自動切換開閉器を備え付けること。

イ 主配電盤から給電することができる間は、主配電盤からの電路に閉じられていること。

ロ 主配電盤からの給電が停止した場合には、非常配電盤からの電路に自動的に切り換えられること。

(4) 第2号の電路には、前号の開閉器以外のいかなる開閉器も備え付けないこと。

(5) 主配電盤及び非常配電盤上のスプリンクラ・ポンプの開閉器には、その用途及び通常は閉位置に保つ旨の表示を設けること。

(6) 自動警報装置(船舶消防設備規則第16号の2第号の自動警報装置をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか非常電源からも給電することができるものであること。

 

 

 

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