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4. 旅客船に設備する電動通風装置であって、機関区域、貨物区域又は制御場所に使用する電動通風装置以外のものはできるだけ離れた二の場所のいずれかにおいても、これをすべて停止できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって管海官庁が承認したものについては、この限りではない。

5. 調理室の吸気及び排気に使用する電動通風装置は、調理室の内部からもこれを停止できるものでなければならない。

6. 燃料油装置のポンプ又は貨物油ポンプが電動式のものである場合には、これらの設置場所の内外のいずれにおいてもこれを停止できるものでなければならない。

 

(関連規則)

1. 船舶検査心得

286.0 (電動通風装置)

(a) 電動通風装置とは、いわゆるmechanical Ventilationであって小形通風機、扇風機は含まない。

2. NK規則

2.2.13 通風機及びポンプの遠隔停止

-1. 居住区域、業務区域、貨物区域、制御場所及び機関区域の通風機は、設置された区域以外の容易に近づき得る場所からも停止できるものでなければならない。この場所は、通風機の設置された区域が火災になった場合、容易に遮断される場所であってはならない。機関区域の通風機を停止する手段は、他の区域の通風機を停止する手段とは完全に分離したものでなければならない。

-2. 噴燃ポンプ、燃料油移送ポンプ、燃料弁冷却油ポンプ、その他類似の燃料油ポンプ、燃料油清浄機、貨物油ポンプ及び強制給排気送風機用の電動機は、設置された区域以外の容易に近づき得る場所からも停止できるものでなければならない。この場所は、電動機の設置された場所が火災になった場合、容易に遮断される場所であってはならない。

 

(水密戸開閉装置)

第287条 船舶区画規程第52条又は第53条の規定により設ける水密戸開閉装置、警報装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源及び非常電源からのいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。

2. 船舶区画規程第102条の11、第102条の12又は第102条の14の規定により設ける水密戸開閉装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。ただし、同令第102条の3各号に掲げる船舶に設けるものにあっては、この限りでない。

 

 

 

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