2. 船舶検査心得205.-2.0(変圧器の配置及び構造) (a) 本条の規定は、図205-2.0〈1〉の点線で囲まれた変圧器に適用する。
2. 船舶検査心得205.-2.0(変圧器の配置及び構造)
(a) 本条の規定は、図205-2.0〈1〉の点線で囲まれた変圧器に適用する。
図205-2.0〈1〉
(絶縁耐力) 第207条 変圧器の絶縁耐力の試験は、巻線の定格電圧が、250ボルト以下の場合には1500ボルト、定格電圧が250ボルトをこえ500ボルト以下の場合には2000ボルトの試験電圧による。 (誘導絶縁耐力) 第208条 変圧器は、100ヘルツ以上500ヘルツ以下の正弦波に近い交流電圧で、巻線に定格電圧の2倍の電圧を誘起させた場合に、次の算式により算定した時間(15秒未満の場合には15秒、60秒をこえる場合には60秒とする。)中これに耐えるものでなければならない。
(絶縁耐力)
第207条 変圧器の絶縁耐力の試験は、巻線の定格電圧が、250ボルト以下の場合には1500ボルト、定格電圧が250ボルトをこえ500ボルト以下の場合には2000ボルトの試験電圧による。
(誘導絶縁耐力)
第208条 変圧器は、100ヘルツ以上500ヘルツ以下の正弦波に近い交流電圧で、巻線に定格電圧の2倍の電圧を誘起させた場合に、次の算式により算定した時間(15秒未満の場合には15秒、60秒をこえる場合には60秒とする。)中これに耐えるものでなければならない。
(短絡電流に対する耐力) 第209条 インピーダンス電圧が4パーセント以上の変圧器は、次に掲げる時間中支障なく短絡電流に耐えるものでなければならない。
(短絡電流に対する耐力)
第209条 インピーダンス電圧が4パーセント以上の変圧器は、次に掲げる時間中支障なく短絡電流に耐えるものでなければならない。
2. インピーダンス電圧が4パーセント未満の変圧器は、定格電流の25倍の電流に2秒間支障なく耐えるものでなければならない。
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