(電圧変動率)
第210条 変圧器の電圧変動率は、力率100パーセントの定格負荷において5パーセントをこえてはならない。
(関連規則)
NK規則
2.10 動力及び照明用変圧器
2.10.1 適用
単相1kVA以上、三相5kVA以上の変圧器は、本2.10の規定による。
2.10.2 構造
-1. 居住区画に装備する変圧器は、乾式自冷式のものでなければならない。なお、機関区域に装備する変圧器は、油入自冷式のものでもよい。
-2. 電動機始動用の変圧器を除き、変圧器の一次巻線と二次巻線は、完全に絶縁しておかなければならない。
-3. 10kVA以上の油入変圧器には、油面計及び排油装置を備えなければならない。また、75kVA以上の油入変圧器には、温度計をも備えなければならない。
-4. 変圧器は、使用中に最大短絡電流を通じても、2秒間支障なくこれに耐えなければならない。
2.10.3 温度上昇
変圧器の温度上昇は、定格出力で連続使用しても表H2.23に定める値を超えてはならない。なお、基準周囲温度が40℃以下の場合には表の値よりその差だけ高くなってもよい。