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(逆流防止装置)

第204条 発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。

 

第4節 変圧器

 

(変圧器の配置及び構造)

第205条 居住場所に設ける変圧器は、乾式変圧器でなければならない。

2. 乾式変圧器の巻線は、湿気等に耐えるような処理がなされたものでなければならない。

第205条の2 第183条の2第1項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあっては、機関区域無人化船に限る。)にあっては、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備の大部分に配電する配電盤に変圧器を用いて給電する場合には、その給電回路に2以上の変圧器を備えなければならない。この場合において、当該変圧器は、そのうちの1が故障したときにおいても給電を維持できるものでなければならない。

 

(温度上昇限度)

第206条 変圧器の温度上昇限度は、次表の通りとし、周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものにあっては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。

 

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(関連規則)

1. 舶検第48号(56.3.26)

H種絶縁変圧器の温度上昇限度について

H種絶縁変圧器に係る温度上昇限度については、NKの鋼船規則に準拠する。

 

 

 

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