4 無線電信による通信(海岸地球局を呼び出すためのものを除く。)を行う場合は、時分割多元接続方式により送信し、かつ、時分割多重方式により受信すること。
5 無線電話による通信を行う場合は、一の搬送波について一のチャネルの音声により変調を行うものであること。
6 無線高速データによる通信を行う場合は、一の搬送波について-のチャネルのデジタル符合化された情報により変調を行うものであること。
7 機械的雑音が少ないものであること。
8 0から9までの数字の入力パネルを有する場合は、その数字の配列は国際電気通信連合電気通信標準化部門(以下「ITU‐T」という。)の勧告E.161によるものであること。
9 過剰電流、過剰電圧、電源の過渡変動及び電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。
10 露出した金属部分は、接地することができること。
11 電源端子は、接地されていないこと。
12 電圧55ボルトを超える電気(高周波のものを除く。)を通ずる導電部は、容易に露出しないように、次のいずれかの条件に適合する遮へい体を有すること。
(一) 遮へい体を開けたときは、自動的に電源が遮断される構造であること。
(二) 遮へい体を開けるためには工具を必要とする構造であり、かつ、高電圧に対する注意事項が表示されていること。
13 遭難警報が送信されていることを示す機能を有すること(施行規則第二十八条の二第一項で定める船舶地球局の無線設備に限る。)。
14 空中線から輻射される高周波エネルギーのレベルについて、毎平方メートル100ワット、25ワット及び10ワットとなる距離がレドームに表示されていること。
15 通常の取付位置において、製造者名、型式名及び製造番号が明確に判読できるように外部に表示されていること。
二 電気的条件
1 送信装置
(一) 1,636.525MHzから1,644.975MHzまでの25kHz間隔のいずれの周波数も自動的に選択し、送信できること。