4 インマルサットB型の送信設備の位相雑音のレベル
郵政省告示第五百六十六号
(インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件)
第一 インマルサットA型の無線設備
一 一般的条件
1 遭難警報の送信のため操作が二以上の場所においてできること。
2 遭難警報を送出するための専用ボタンは、独立した二以上の操作により作動するものであり、かつ、8の条件に適合する入力パネル又は国際標準化機構(ISO)の規格によるキーボードのキーでないこと(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第十四号。以下「施行規則」という。)第二十八条の二第一項に定める船舶地球局の無線設備に限る。)。
3 使用する電波の周波数及びタイムスロットは、通信網管理機能を有する海岸地球局からインマルサット人工衛星局の中継により常時送信されている時分割多重方式の信号(以下「NCSコモンTDM」という。)を受信することによって、自動的に選択されること。