四 前二号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。 4 F3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う海岸局であって、附属規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、前項第三号の規定によるほか、F2B電波の変調指数が2(許容偏差は、0.2とする。)であるものでなければならない。
四 前二号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
4 F3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う海岸局であって、附属規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、前項第三号の規定によるほか、F2B電波の変調指数が2(許容偏差は、0.2とする。)であるものでなければならない。
別図第四号の十(第40条の7関係)
F1B電波発射時の平均電力に対する不要発射の減衰量 注 離調周波数が500Hzを超える範囲における不要発射の尖頭電力は、50mW以下であること。
F1B電波発射時の平均電力に対する不要発射の減衰量
注 離調周波数が500Hzを超える範囲における不要発射の尖頭電力は、50mW以下であること。
前ページ 目次へ 次ページ