郵政省告示第五百六十九号
(デジタル選択呼出装置等による通信を行う船粕局の無線設備の技術的条件)
一 J 3E電波若しくは日3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置若しくは狭帯城直接印刷電信装置による通信又はF3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信(以下「デジタル選択呼出装置等による通信」という。)を行う船舶局の無線設備は、次の条件に適合すること。
1 取扱いが容易なものであること。
2 選択された周波数は、容易に確認できるものであること。
3 機械的雑音が少ないものであること。
4 遭難警報を送出するための専用ボタンは、独立した二以上の操作により作動するものであり、かつ、次号の条件に適合する入力パネル又は国際標準化機構(ISO)の規格によるキーボードのキーでないこと。
5 0から9までの数字の入力パネルを有する場合は、その数字の配列は国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E.161によるものであること。
6 遭難警報が送信されていることを示す機能を有すること。
7 空中線の断線又は空中線端子の短絡からの保護手段を有すること。
8 過剰電流、過剰電圧、電源の過渡変動及び電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。
9 露出した金属部分は、接地することができること。
10 電源端子は、接地されていないこと。
11 電圧55ボルトを超える電気(高周波のものを除く。)を通ずる導電部は、容易に露出しないように、次のいずれかの条件に適合する遮へい体を有すること。
(一) 遮へい体を開けたときは、自動的に電源が遮断される構造であること。
(二) 遮へい体を開けるためには工具を必要とする構造であり、かつ、高電圧に対する注意事項が表示されていること。
12 通常の取付位置において、製造者名、型式名及び製造番号が明確に判読できるように外部に表示されていること。
二 デジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局であって、1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用するものの無線設備は、前項に掲げるもののほか、次の条件に適合すること。