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GMDSS設備については、船舶安全法及び関係規則では無線電信等、救命設備、航海用具に区分されて、性能、とう載要件等が規定されている。これらの適用関係を線図として図2・1に示す。

 

2・9・1 用語の意義

船舶安全法において使用される用語の意義は、次のとおりである。

 

(1) 旅客船

旅客船とは、旅客定員が12人を超える船舶をいう。(第8条第1項)

 

(2) 国際航海

国際航海とは、一国と他の国との間の航海をいう。この場合、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域、例えば、植民地、保護領、委任統治地は、それぞれ別個の国とみなされる。(施行規則第1条第1項)

 

(3) 漁船

漁船とは、次のいずれかに該当する船舶をいう。(施行規則第1条第2項)

(a) もっぱら漁ろうに従事する船舶。(付属漁船を用いてする漁ろうを含む。)

(b) 漁ろうに従事する船舶であって、漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの。

(c) もっぱら漁ろう場から漁獲物又は加工品を運搬する船舶。

(d) もっぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であって、漁ろう設備を有するもの。

 

(4) 小型漁船

小型漁船とは、総トン数20トン未満の漁船をいう。

 

(5) 危険物ばら積船

危険物ばら積船とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和52年運輸省令第30号)第2条第1号の2のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。

 

(6) 特殊船

特殊船とは、原子力船(原子力船特殊規則第2条第1項に規定する原子力船をいう。)潜水船、水中翼船、エアクッション艇、海底資源掘削船、半潜水船型又は甲板昇降型の船舶及び潜水設備(内部に人員をとう載するものに限る。)を有する船舶その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるものをいう。

注:告示で定めるものとは、水陸両用船

 

 

 

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