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(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「現存小型漁船」という。)については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型漁船規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 

2 現存小型漁船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定は適用しない。

 

3 平成6年11月4日において現に船舶検査証書を受有する小型漁船に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第20号)第一条の規定による改正前の船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第三十九条の規定に適合しているものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第19号)第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)第五十七条の三の規定に適合しているものとみなして新小型漁船規則第二十五条第二項の規定を適用する。

 

2・9 船舶安全法による船舶の検査(要約)

船舶は、陸上交通と異なり一度港を離れると長時間にわたり陸上から孤立して行動することとなり、気象、海象の変化による危険な状況に遭遇することも多いことから海上における人命の安全を確保するための措置が必要である。

このため、船舶安全法第1条では「日本船舶は本法によりその堪航性を保持し、かつ、人命の安全を保持するに必要なる施設をなすにあらざれば、これを航行の用に供することを得ず」と規定している。この第1条が船舶安全法の精神であり、また目的の一つでもあるが、これらの目的を達成するため同法第2条第1項では、所要施設については命令の定めるところにより施設しなければならないと定め、同法第5条で、施設すべき事項について国又は日本小型船舶検査機構の検査を受けることが義務づけられている。

 

 

 

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