(2) 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付けにより漁労作業等に著しい支障をきたす船舶
(3) 氷結により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の自動浮揚装置の作動が妨げられるおそれのある海域を航行する船舶
(c) ただし書の規定を適用した船舶の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付方法は、次に掲げるところによること。
(1) 非常の際に迅速かつ容易に持ち出せるように積み付けられていること。
(2) 積付位置が明示されていること。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第九十五条の二 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、船橋その他適当な場所に積み付けなければならない。
(レーダー・トランスポンダー)
第九十六条 レーダー・トランスポンダー(第七十八条第一項の規定により自由降下式救命艇に備え付けるものを除く。)は、非常の際に救命艇又は救命いかだ(第六十二条第四項の規定により備え付ける救命いかだを除く。以下この条において同じ。)のいずれか一隻に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。ただし、当該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ1個のレーダー・トランスポンダーを取り付け、かつ、1個のレーダー・トランスポンダーを容易に使用することができるように積み付ける場合にあっては、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
96.0 (a) 「適当な場所に積み付けなければならない」とは、少なくとも1のレーダー・トランスポンダーを航海船橋のウイング等操船場所から迅速に近づける場所に積み付けなければならないことをいう。