(持運び式双方向無線電話装置)
第七十九条 第一種船、第二種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第三種船には3個、第二種船(沿海区域を航行区域とするものに限る。)及び第四種船(総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には2個、第四種船(国際航海に従事する総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものに限る。)には1個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、第二種船又は第四種船であって、第七十七条各号に掲げるものについてはこの限りでない。
(船舶航空機間双方向無線電話装置)
第七十九条の二 第一種船には、一個の船舶航空機間双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
第四章 救命設備の積付方法
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第九十五条 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に救命艇又は救命いかだに運ぶことができ、かつ、船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように積み付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の大きさ等を考慮し、その積付けが困難と認める場合には、非常の際に救命艇又は救命いかだのいずれか一隻に運ぶことができるように、船橋その他適当な場所に積み付けることができる。
(関連規則)
船舶検査心得
95-0
(a) 水深4m以内で作動する自動離脱装置に備え付けられ、かつ縦傾斜又は横傾斜がいかなる角度であっても、確実に浮揚するように積みつけること。
(b) ただし書の規定は、次に掲げる船舶に適用するものとする。
(1) 小型の船舶で浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を積み付ける場所がない又は自動離脱するときに上部の構造物に引掛るおそれのある船舶