(降下式乗込装置)
第九十六条の二 降下式乗込装置は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。
一 船側のうち開口(船舶防火構造規則第十五条第二項の規定に適合する窓を除く。)が設けられていない部分の上方の位置に積み付けること。
二 展張の際に障害物による損傷のおそれのない位置に積み付けること。
三 できる限り波浪による損傷から保護することができる位置に積み付けること。
四 第八十七条第一項第二号及び第九号に掲げる要件
2 降下式乗込装置の近くには、降下式乗込装置の使用方法の説明書を掲げなければならない。
(救命設備の迅速な利用)
第九十六条の三 救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。
2 第一種船等には、船上での定期的な保守が必要な救命設備のために、保守に関する手引書を備え付けておかなければならない。
3 第一種船等には、救命設備の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品及び工具を備えつけなければならない。
附則(平成3年10月11日 運輸省令第33号)
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 平成5年7月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成5年現存船」という。)については、平成5年7月31日までの間は、第五条(船舶救命設備規則の一部改正)の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下「新救命規則」という。)第七十七条(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の備付数量)の規定は、適用しない。
2 平成5年8月1日において平成5年現存船である第二種船及び第四種船(国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。)に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成5年8月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第五条の規定による改正前の船舶救命設備規則(以下「旧救命規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新救命規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。