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5・2 各機器の点検整備要領

 

第2回以降の定期検査及び中間検査(第1種中間検査及び第2種中間検査)の時には、以下の項目に示す機器ごとの整備基準に従って整備を行わなければならない。

 

5・2・1 ナブテックス受信機

5・2・2 高機能グループ呼出受信機

5・2・3 VHFデジタル選択呼出装置

5・2・4 VHFデジタル選択呼出聴守装置

5・2・5 MF/HFデジタル選択呼出装置

5・2・6 MF/HFデジタル選択呼出聴守装置

5・2・7 インマルサットC型船舶地球局設備/高機能グループ呼出受信機

5・2・8 インマルサットA型船舶地球局設備

5・2・9 狭帯域直接印刷電信装置

5・2・10 VHF無線電話

 

 

 

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