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第7項 法第三十五条第三号の規定により備え付けなければならない計器及び予備品は、郵政大臣が別に告示する。

(郵政省告示73号)

一 計器

1 30MHz以下の周波数が測定可能なオシロスコープ  1台

2 200MHz以下の周波数が測定可能な周波数測定装置  1台

3 前二項に掲げるもののほか、当該義務船舶局等の無線設備の機器ごとの操作手引書及び保守手引書において当該機器の整備のために必要とされる計器  1式

二 予備品

法第三十三条の規定により備えなければならない機器であって施行規則第二十八条第一項第一号の1、第二号の1又は第三号の1に掲げるもの及びインマルサット船舶地球局の無線設備(同条第三項の規定により同条第一項第三号の1の(二)の機器に備えることを要しないとした場合のものに限る。)の機器の予備品であって、次に掲げるものとする。

1 終段電力増幅部のユニット  1式

2 送信装置の発振部のユニット  1式

3 電源部のユニット  1式

附 則

この告示は、平成4年2月1日から施行する。

 

 

 

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