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4・5・2 電路の絶縁抵抗試験

動作・性能試験前後に電路の絶縁抵抗を計測し、船舶設備規程第261条に掲げる基準に適合していることを確認する。

計測は500V絶縁抵抗計(船舶電気装備技術講座(GMDSS)基礎理論編第8章8・2・2参照)により行なう。なお、GMDSS機器のほとんどは半導体回路が使用されているのでメーカと十分協議し、主回路から切り離してテスター(船舶電気装備技術講座(GMDSS)基礎理論編第8章8・2・1参照)で測定するなどの注意が必要である。

 

4・5・3 性能試験

試験を行なう際には、メーカーでの試験成績書と照合し異常のないことを確認すること。

(1) 電源電圧の測定

各相間について測定し、規定値となっていることを確認する。

(2) 動作試験

各装置について実際に動作させ、各部の機能が正常に動作し異常のないことを確認する。

 

 

 

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