(8) 無線電話遭難周波数聴守受信機(2.182KHzオートアラーム)
船橋に装備する。
(9) 非常用位置指示無線標識装置(EPIRB)
これらには浮揚型と非浮揚型の2つの型式があるが、いずれも上空を飛行する人工衛星を空中線部から見通せる場所で船橋から容易に操作できる場所を選び、保守や操作がし易いよう架台等を設けて設置することが必要である。船橋から離れた場所に設置する場合は遠隔操作できることが必要である。
EPIRBを救命艇や救命いかだに持込むことは義務づけられていないが、非常の際に容易に持込めるような場所に、簡単に取外せるように設置されていれば一層望ましいことはいうまでもない。
浮揚型のEPIRBにあっては、上記の注意のほかに、特に船の沈没に際して容易に離脱して浮揚できるような方法で設置すると共に、船体構造物等に絡まないような場所を選ぶことも肝要である。また、このEPIRBには生存艇に繋留するための曳索がついているが、この用途を間違えて船体に固縛する場合があり、船と共に沈んで浮揚せず、遭難信号を発信しなかった例が多く報告されており、注意が促されている。