図4・22 A級防火仕切貫通部(防水区画)
(A-15〜A60)
図4・23 A-0級防火仕切貫通部(防水区画)
(b) 非防水区画の甲板及び隔壁のケーブル貫通 非防水区画の甲板及び隔壁や船体構造物の厚みの薄い(6mm以下)場所を貫通する場合は、コーミング、カラー、ブッシュ等でケーブルを保護する*7。 防火壁を貫通する場合は、不燃性材料で防火構造とすること。 なお、貫通する甲板又は隔壁が防熱材で覆われている場合には、電線貫通金物も防火材で覆うこと。(図4・24〜図4・28参照) *7:船舶設備規程 第253条
(b) 非防水区画の甲板及び隔壁のケーブル貫通
非防水区画の甲板及び隔壁や船体構造物の厚みの薄い(6mm以下)場所を貫通する場合は、コーミング、カラー、ブッシュ等でケーブルを保護する*7。
防火壁を貫通する場合は、不燃性材料で防火構造とすること。
なお、貫通する甲板又は隔壁が防熱材で覆われている場合には、電線貫通金物も防火材で覆うこと。(図4・24〜図4・28参照)
*7:船舶設備規程 第253条
前ページ 目次へ 次ページ