注 ※印のケーブルはメーカー支給を示す。 (以下図3・4〜図3・7も同じ) SOLAS第IV章13規則/船舶設備規程第301の2の2で規定する装置については、AC、DCの2重給電とする。 本図のように電源ユニットR/PUでAC、/DC突き合わせとしてもよい。
注 ※印のケーブルはメーカー支給を示す。
(以下図3・4〜図3・7も同じ)
SOLAS第IV章13規則/船舶設備規程第301の2の2で規定する装置については、AC、DCの2重給電とする。
本図のように電源ユニットR/PUでAC、/DC突き合わせとしてもよい。
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