図3・2 無線用配電図
注.SOLAS第IV章13規則/船舶設備規程第301条の2の2で規定される装置については、AC、DCの2重給電とする。(本図のようにAC/DC突き合わせとしてもよい)
3・3 GMDSS機器の配置 機器の配置を決めるにあたっては、機器の配置に関する規則上の要求事項、船主及び船舶の運用者等の使用上の要求事項、操舵室並びに無線設備の装備区画などの区画上の配置等を考慮する必要がある。 なお、実際の工事を行う前には、工事ができやすいように、経済性や作業性を考慮して具体的に図面化(電路系統図、配置図、電路布設図、取付図等)してその内容を表現しておく。その最も基本となる図面である電路系統図を次頁図3・3〜3・7に示す。
3・3 GMDSS機器の配置
機器の配置を決めるにあたっては、機器の配置に関する規則上の要求事項、船主及び船舶の運用者等の使用上の要求事項、操舵室並びに無線設備の装備区画などの区画上の配置等を考慮する必要がある。
なお、実際の工事を行う前には、工事ができやすいように、経済性や作業性を考慮して具体的に図面化(電路系統図、配置図、電路布設図、取付図等)してその内容を表現しておく。その最も基本となる図面である電路系統図を次頁図3・3〜3・7に示す。
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