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表3・1 法第4条設備関連のGMDSS適用スケジュール

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義務船舶に対するGMDSS設備導入のスケジュールを表3・2に示す。表3・2(1/2)は条約船に対するGMDSS設備導入のスケジュールを、表3・2(2/2)には非条約船に対するGMDSS設備導入のスケジュールを示した。

表3・2(1/2)のように条約船についても現存船は、平成7年(1995年)、平成11年(1999年)まで装備は遅延できるが、新造船の場合は、旧法の無線設備を装備し、後日に置換するという方法は経済的に問題があるため、平成4年(1992年)2月1日以降に建造されている条約船については、一般にGMDSSの設備を設置しているものが多い。

 

 

 

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