b.施設を免除される船舶(要許可)
1] 臨時に短期間無線電信等の施設の適用を受けることとなる船舶
2] 距離の短い航路(3海里程度)のみを航行する船舶
3] 母船の周辺のみを航行する船舶
4] 非自航船であって危険物ばら積船及び特殊船
5] 無線電信等を施設することが構造上困難又は不適当な船舶(潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊構造船)
6] 代替の有効な通信設備を有する船舶
例えばパーソナル無線、マリンホーン(全国漁業無線協会が開設している携帯局の無線電話であって、400MHzで運用するもの。)、トランシーバー等のカバーエリア内を航行する船舶(陸上において常に呼出しを受けることができる場合。)
(参 考)
旧船舶安全法の義務船舶は、次に示すものである。(旧法第4条第1項)
1] 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船
2] 沿海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事しない総トン数100トン未満の船舶を除く。)
3] 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする総トン数300トン以上の船舶(旅客船及び漁船を除く。)
4] 総トン数100トン以上の漁船
(注)旧船舶安全法第4条第3項で施設を免除されている船舶については省略
これら義務船舶に対する、船舶安全法第4条による無線電信等関連のGMDSSの適用スケジュールは表3・1のとおりである。