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このGMDSSの両双方向無線電話装置には、その先達としての装置がある。すなわち、1986年7月のSOLAS条約の救命設備関係の改正の際に導入された双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第41条の2と第79条の2、電波法では双方向無線電話と同じ名称)がそれである。この装置は、GMDSSの無線装置として、その環境条件において性能的に次の通り異っている。

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船舶安全法で単に双方向無線電話装置という場合は、前項で述べた先のSOLAS条約の救命設備の改正で導入された装置の名称であったが、その性能規定である旧船舶救命設備規則の第42条の2は削除になったがその装置は当分のあいだ存続をする。したがって、ここの表題では、一般的な名称として双方向無線電話装置を使用した。持運び式双方向無線電話装置の性能要件は船舶救命設備規則の第41条(及び関連の船舶検査心得)にある。固定式双方向無線電話装置の性能要件は同じ規則の第41条の2及び無線設備規則の第45条の3の4その他、VHF関連のところにある。図2・20に持運び式双方向無線電話装置の一例を示す。

 

 

 

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