(f) SARTは、決議A.477(XII)とA.222(VII)に適合する航海用レーダーにより空中線高さ15mで、少なくとも10海里以内で呼掛けられたとき正しく動作すること。高度3000ftで、10KWの尖頭送信出力の航空機のレーダーにより、30海里以内の距離で呼掛けられたときにも正しく動作すること。
(3) 技術特性
SARTの技術特性はCCIRの勧告628(MOD F)「捜索救助用レーダー・トランスポンダーの技術特性」によること。
その最小技術特性は概要次のようになっている。
1] 周波数9200〜9500MHzを掃引すること
2] 水平偏波
3] 掃引は、7.5±1μs
4] 掃引の型式はのこぎり歯状で、掃引復帰時間は0.4±0.1μs以下
5] パルス状の送信幅の定格100μs
6] EIRP(等価等方実効放射電力)400mW以上
7] 実効受信感度は-50dBm以上
8] 動作時間と温度範囲は別途規定
9] 送信後の回復時間は10μs以下
10] 実効空中線高さは≧1m
11] レーダー信号の受信と送信開始の応答遅延時間は0.5μs以下
12] 空中線の垂直ビーム幅は25°以上
13] 空中線の水平ビーム幅は、全方向±2dBで、サイドロープ抑圧をし、レーダー空中線のサイドロープによる不要な呼掛けを防ぐ手段があること。
(4) 表 示
一般要件の決議A.569(14)に規定された項目に加えて、装置の外部に次をはっきりと示すこと。
1] 簡単な取扱いの説明
2] 使用一次電池の有効期限
図2・18はSARTの電子装置部分を図2・19にSARTの応答に関するブロックダイヤグラムを示す。