(第613号、第613A号、第613B号、第59条及び第60条参照)
備考1 表の理解を助けるため、次の表の注(a)から(q)までを参照すること。
2 第01から第28までのチャンネル(第15から第17のチャンネルを除く。)は、1959年ジュネーブ無線通信規則付録第18号に相当し、また、第15、第17及び第60から第88までのチャンネルは、1967年ジュネーブ無線通信規則付録第18号の規定に従って割り当てることができることとなった追加チャンネルに相当する。
3 第60から第88までのチャンネルの番号は、原チャンネルと明確に区別するために追加チャンネル用に選定した。