5] 通常は、船舶の主電源から給電を受けること。さらに、代替電源で通常の機能を行うのに必要な空中線の追尾システムを含むすべての設備を運用できること。
6] 電源への切換えと電源の瞬断によって装置が運用できなくなったり、再起動を要したりしないこと。
7] 空中線は、設備の性能の重要な低下のないよう、できるだけ仰角-5°以内に障害物がない場所に取付けること。
8] 空中線の取付けはマスト上での高レベルの振動による悪影響とシャドー効果を最小にするよう慎重に考慮すること。特に6°を超えるシャドーセクタの原因となるレドームから10m以内の物体などは、設備の性能の大きな低下のおそれとなる。
9] 上部甲板の設備はその他の通信設備及び航海設備の空中線からできるだけ離すこと。
また、インマルサットのインマルサットAにはクラス1から3までの種類があり、そのうち、クラス2の複信の電話並びに単信の電話と電信の受信が可能な装置は、電信の送信ができないので、GMDSS用の装置としては適さない。クラス1の複信の電信と電話並びに単信の電信と電話の受信が可能な装置及びクラス3の複信の電信と単信の電信受信が可能な装置のみが対象となっている。すなわち、GMDSS用のインマルサットの装置は少なくともテレックス(直接印刷電信)の送受信が可能でなければならない。
無線設備規則ではインマルサットC及び高機能グループ呼出受信機を含めて、第40条の4に性能基準があり、また、その条文に基づく告示で細かい規定がなされている。