4・5 プロッティング設備
レーダーの装備が義務付けられている500総トン以上の船舶には甲種レーダー(電波法では第1種)を備えなければならないが、これらのレーダーには必ずプロッティング設備を持たなければならないことになっている。
このプロッティング設備として認められているものには、プロッティングボード(プロット盤)として市販されているもののほかに、レーダー指示器の画面上において、グリース鉛筆で相手船の航跡等を書き込むことのできるリフレクションプロッタ等がある。ただし、1,600総トン以上の船舶には、リフレクションプロッタ又はこれと同等以上の効力を有するプロッティング設備を備えなければならないことになっている。