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ハ.有効反射面積10平方メートルの浮標

ロ)次の分解能を有すること。

1] 1.5海里または2海里の距離レンジにおいて方位角2.5度以内で、かつ、その距離レンジの値の二分の一以上の等距離にある二つの目標を区別して表示することができること。

2] 2海里以下の距離レンジにおいて、同一の方位にあり、かつ、その距離レンジの値の二分の一以上の距離にある相互に50メートル離れた二つの目標を区別して表示することができること。

ハ)次の精度を有すること。

1] 指示器の表示面の周縁に表示される目標の方位を1度以内の誤差で測定することができること。ただし、第八号に規定する装置を使用している場合は、この限りでない。

2] 距離環上に目標を表示して、または可変距離マーカーを使用して目標との間の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の1.5パーセント、又は70メートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができること。

ニ)距離環および可変距離マーカーの表示は、輝度を変えることができ、かつ消去することができること。

七、その船舶が横に10度傾斜した場合においても、前号イ)の1]から6]までに掲げる目標が表示されるものであること。

八、船舶が移動している状態において、静止している目標、または陸地を指示器の表示面に固定して表示することのできる装置は、その船舶の移動の表示を、表示面の中心からその有効半径の75パーセントの範囲内に限定するものであること。

九、その性能が著しく低下したことを、容易に確認することができる計器等を備え付けているものであること。

十、地磁気に変動があった場合においても、支障なく動作するものであること。

十一、9GHz帯の周波数の電波を使用するものにあっては、その使用する電波の偏波面を水平にすることができること。

十二、総トン数10,000トン以上の船舶に設置する2台のレーダーは、独立に、かつ同時に使用することができること。

3.船舶安全法第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであって、総トン数 500トン未満の船舶に設置する無線航行のためのものは、第一項各号〔第七号ロ)、第八号イ)及びハ)並びに第九号を除く。〕の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 

 

 

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