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2] ト)2]の組合せを使用するものは、1海里、2海里、4海里、8海里、16海里及び32海里の各距離レンジにおいては4

リ)現に使用している距離レンジの値及び距離環の間隔の距離の値が、それぞれ見やすい箇所に明示されること。

ヌ)可変距離マーカーにより距離を測定できるものにあっては、その測定した距離の値が表示されること。

ル)総トン数10,000トン以上の船舶に設置する自動レーダープロッティング機能を有するレーダーにあっては、前項第七号ハ)4]の条件にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合すること。

二、羅針儀に連動して、目標の方位を真北を基準として安定に示すことができるものであり、かつ、当該羅針儀を1分間に2回の割合で水平に回転させた場合において、その回転に連動して示す方位は、当該羅針儀の示す方位の0.5度以内の誤差のものであること。

三、羅針儀との連動装置が動作しない場合においても、船首方位と目標方位との間の方位角を測定することができものであること。

四、偽像をできる限り表示しないものであること。

五、空中線は、方位角360度にわたって連続して自動的に毎分12回以上回転し、かつ、相対風速が毎秒51.5メートルの状態においても支障なく動作すること。

六、次の条件に合致するものであること。

イ)空中線が海面から15メートルの高さにある場合において、次に掲げる目標を明確に表示することができること。

1] 20海里の距離における海面からの高さ60メートルの陸岸

2] 7海里の距離における海面からの高さ6メートルの陸岸

3] 7海里の距離における総トン数5,000トンの船舶

4] 3海里の距離における長さ10メートルの船舶

5] 2海里の距離における有効反射面積10平方メートルの浮標

6] 距離レンジの切替えのみの操作により、50メートルから1海里までの距離における次に掲げるもの

イ.総トン数5,000トンの船舶

ロ.長さ10メートルの船舶

 

 

 

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