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一、前項第一号ハ)ニ)ホ)及びリ)、第四号、第六号イ)(6]イ.及びロ.を除く。)及び同号ハ)(2]を除く。)並びに第七号の条件に適合するものであること。この場合において、前項第六号イ)6]中「50」とあるのは「92」と、同号ハ)1]中「1」とあるのは「2」と、同項第七号中「6]」とあるのは「6](イ.及びロ.を除く。)」と読み替えるものとする。

二、指示器は次の条件に合致するものであること。

イ)目標を相対位置で平面に表示することができ、かつ、表示面の有効直径は、14センチメートル以上であること。

ロ)船首線を一時的に表示しない状態にすることができること。

ハ)1海里を超える距離レンジにおいては、4以上の距離環が表示面の周縁まで等間隔で表示されていること。

ニ)1海里未満の距離レンジにおいては、2以上の距離環が表示面の周縁まで等間隔で表示されていること。

三、次の精度を有すること。

イ)距離環上に目標を表示して、目標の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の6パーセント、または82メートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができること。

ロ)可変距離マーカーを使用して目標の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の6パーセント、または120メートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができること。

四、船舶が移動している状態において、静止している目標、又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することのできる装置は、その船舶の移動する方向における目標の表示を著しく制限しないものであること。

五、羅針儀との連動装置を有する場合は、前項第二号および第三号の条件に適合するものであること。

六、空中線は、方位角360度にわたって連続して自動的に毎分12回以上回転するものであること。

4.船舶に設置する無線航行のためのレーダーのうち、第1項、第2項、又は前項の規定を適用することが困難、又は不合理であるため、郵政大臣が別に告示するものは、当該各号の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

 

 

 

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