2.船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであって、総トン数500トン以上の船舶に設置する無線航行のためのものは、前項各号〔第七号ロ)第八号及び第九号を除く〕の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一、指示器は次の条件に合致するものであること。
イ)前項第七号イ)の装置は必要に応じて動作を停止することができ、かつ、その装置の機能を連続的に調整することができること。
ロ)目標を相対位置で平面に表示することができ、かつ、表示面の有効直径は次のとおりであること。
1] 総トン数1,600トン未満の船舶に設置するレーダーにあっては、18センチメートル以上
2] 総トン数1,600トン以上10,000トン未満の船舶にあっては、25センチメートル以上
3] 総トン数10,000トン以上の船舶に設置する2台のレーダーにあっては、その1台については34センチメートル以上、他の1台については25センチメートル以上
ハ)目標の方位を速やかに測定することができること。
ニ)表示面に船首方位を電気的に表す輝線(以下「船首線」という。)が表示されること。
ホ)船首線は、船首方向に対してその誤差が1度以内であり、かつ、その幅が0.5度以下であること。
ヘ)船首線を表示しない状態にすることができ、かつ、その状態が自動的に解除されること。
ト)距離レンジの組合せは、次のいずれかであること。
1] 少なくとも1.5海里、3海里、6海里、12海里及び24海里の各距離レンジ、並びに0.5海里以上0.8海里以下の任意の距離レンジの組合せ
2] 少なくとも1海里、2海里、4海里、8海里、16海里及び32海里の各距離レンジを有する組合せ
チ)各距離レンジにおいては、次の数の距離環(表示面におけるその船舶の位置を中心として、電気的に表す円の輝線によって一定の距離を示す環をいう。以下この条において同じ。)が表示面の周縁まで等間隔に表示されること。
1] ト)1]の組合せを使用するものは、0.5海里以上0.8海里以下の距離レンジにおいては2以上、1.5海里、3海里、6海里、12海里及び24海里の各距離レンジにおいては6