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ロ)船首方向を表示することができること。(極座標による表示方式のものに限る)。

ハ)目標を自動的に追尾し、その目標の移動に関する情報を表示し、更に目標が一定距離に至った場合は警報を発する機能(以下「自動レーダープロッティング機能」という。)を有するものは、次のとおりである。

1] 自動レーダープロッティング機能を有することにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。

2] 自動レーダープロッティング機能による表示は、必要に応じて消去できること。

3] 自動レーダープロッティング機能に障害を生ずることにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。

4] 1]から3]までの条件のほか、なるべく別に告示する技術的条件に適合すること。

八、次の条件に合致するものであること。

イ)空中線が海面から15メートルの高さにある場合において、次に掲げる目標を明確に表示することができること。

1] 7海里の距離における総トン数5,000トンの船舶

2] 2海里の距離における有効反射面積10平方メートルの浮標

3] 92メートルの距離における有効反射面積10平方メートルの浮標

ロ)次の分解能を有すること。

1] 方位角が3度以内で、等距離にある二つの目標を、区別して表示することができること。

2] 同一方位にあり、かつ、相互に68メートル離れた二つの目標を、最小の距離レンジにおいて区別して表示することができること。

ハ)次の精度を有すること。

1] 0.75海里の距離における目標の方位を、2度以内の誤差で測定できること。

2] その船舶と目標との間の距離を、現に使用している距離レンジの値の6パーセント以内(その距離レンジが0.75海里未満のものにあっては82メートル以内)の誤差で測定することができること。

九、その船舶が横に10度傾斜した場合においても、前号イ)の1]から3]までに掲げる目標が表示されるものであること。

 

 

 

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