(関連規則)
NK規則
2.9.23 隔壁及び甲板の貫通
-1.ケーブルが隔壁又は甲板を貫通する部分は、電線貫通金物、箱等を設けて隔壁及び甲板の強度、水密及び気密性を損なうおそれのない構造としなければならない。
-2.ケーブルが水密でない隔壁又は鋼製構造物を貫通する場合には、ブッシングを用いてケーブルに損傷を与えないようにしなければならない。隔壁又は鋼製構造物が十分な厚み(≧6mm)を持っている場合には、孔の両端に丸みを持たせれば、ブッシングと同等とみなすことができる。
-3.電線貫通金物、ブッシング等は、耐食性材料又は防食処理を施したものでなければならない。
-4.ケーブルが防火壁を貫通する部分の構造は、防火壁の防火性を損なうおそれのないものでなければならない。
第254条:電路は、接続箱分岐箱又は端子箱を用いて接続しなければならない。
第255条:ケーブルは適当な線端処理を施さなければならない。
第256条:電路は帯金を使用して直接船体に、又は薄板、ハンガー等に固定しなければならない。
2.前項の帯金は耐食性材料で作られたもの又は耐食処理を施したもので、その幅が13ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなければならない。
3.第1項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。