(5) 負荷電流が250Aを超える回路に使用する単心ケーブルを鋼製隔壁等に沿って布設する場合には、ケーブルは、隔壁等からできる限り離されること。
(6) 185mm2以上の断面積のケーブルで、かつ、長さが30mを超える場合には、三葉状に山積みして布設される場合を除き、各相のケーブルは、約15mごとに位置を変えてインピーダンスの平衡を保つようにすること。
(7) 各相に2条以上のケーブルを並列して使用する場合には、すべてのケーブルは同一の断面積とし、かつ、同一の長さであること。
(8) 一群の単心ケーブル間には、磁性材料を置かないこと。ケーブルが鋼板を貫通する場合には、同一回路のケーブルは1個の非磁性材料のグランド又は当板等を用いて布設し、かつ、三葉状に山積みして布設される場合を除き、ケーブルと磁性材料間の間隔はできる限り75mm以上とすること。
第251条:がい装鉛被ケーブルは、その外径の8倍以下、その他のケーブルは、その外径の6倍以下の半径でわん曲してはならない。
(関連規則)
NK規則
2.9.18 ケーブルの布設
-6.ケーブルを曲げて布設する場合には、ケーブルの曲げ内半径は、次の値より小であってはならない。
(1) がい装のあるゴム及びビニール絶縁のもの:ケーブル外径の6倍
(2) がい装のないゴム及びビニール絶縁のもの:ケーブル外径の4倍
(3) 無機絶縁のもの:ケーブル外径の4倍
第252条:水密甲板、水密隔壁又は気密を要する隔壁を貫通する電路は、その部分に電線貫通金物を使用し、又はその他の方法で水密又は気密を保つことができるようにしなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
252.1(a) 蓄電池室又は塗料庫と居住区との間の隔壁は、気密を要するものとして取り扱うこと。
第253条:前条の甲板及び隔壁以外の甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じてカラー、鉛その他の適当な軟質物質を用いてこれを保護しなければならない。