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-4.水平に配置する管には、適当な排水装置を設けなければならない。

-5.管系の全長が長い場合には、必要に応じて管に伸縮継手を設けなければならない。

第247条:次に掲げる電路は、第1種配線工事によらなければならない。

(1) 機関室、ボイラ室、暴露甲板等における他動的損傷を受けやすい場所に布設する電路。

(2) 爆発し、又は引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に布設する電路。

(3) 水密戸開閉装置、自動スプリンクラ装置、水中型ビルジポンプ、第297条の警報装置又は非常照明設備へ給電する電路。

2.前項第(1)号に掲げる電路のうち、特に強度の他動的損傷を受けやすいものは、前項の規定によるほか、適当な保護をしなければならない。

第248条:酸性蓄電池室に布設する電路は、第2種配線工事によらなければならない。

第250条:交流に使用される電路には小容量のものを除き、誘導による発熱を防ぐため多心線を用いなければならない。

(関連規則)

1.船舶検査心得250.1(交流に使用する電路)

(1) 小容量とは15A以下をいう。

2.NK規則

2.9.27 交流回路用ケーブル

負荷電流が20Aを超える交流回路に単心ケーブルを使用する場合には、ケーブルは次の(1)から(8)の規定によらなければならない。

(1) ケーブルは、がい装のないものとするか、又はがい装を有する場合には非磁性材料のがい装のものであること。

(2) ケーブルを金属管内に布設する場合には、金属管が非磁性材料でない限り、同一回路のケーブルは1本の管内に納めること。

(3) ケーブル帯金が非磁性材料でない場合には、1回路のすべての相のケーブルを1個の帯金内に納めること。

(4) 単相又は三相回路に2条又は3条の単心ケーブルを布設する場合には、ケーブルは、できる限り互いに近接させること。いかなる場合にも、ケーブル相互間の距離はケーブルの外径を超えないこと。

 

 

 

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