3.第2種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。
第 246条:前条第2項第2号の第1種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。
(1) ケーブルは、より線を使用すること。
(2) 管の接続部分は、電気的に連続したものであって、かつ、振動により損傷しないものであること。
(3) 管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。
(4) 垂直管内のケーブルは、自重による引っ張り応力を防止するため適当な方法を講ずること。
(5) 鋳鉄管又は鋼管は、腐食を防止するためめっき又は塗装すること。
(6) 管は端末処理を施すこと。
(関連規則)
NK規則
2.9.24 ケーブルの機械的保護
-1.ケーブルが機械的損傷を受けるおそれのある場合には、ケーブルは、金属覆を用いて保護しなければならない。
-2.貨物倉等で特に機械的損傷を受けやすい場所に布設するケーブルは、金属被覆があっても、これを適当に保護しなければならない。
-3.ケーブルの機械的保護に用いる金属覆は、適当な防食処理を施したものでなければならない。
-4.非金属製のダクト、コンジット等は難燃性のものでなければならない。冷蔵倉又は暴露甲板にはビニルコンジットを使用してはならない。
2.9.25 ケーブルの管内布設
-1.ケーブル用金属管は、接合部を機械的及び電気的に連続させ、かつ、有効に接地しなければならない。
-2.管を曲げる場合の曲げ内半径は、ケーブル用に決められた値(2.9.18-6参照)より小としてはならない。ただし、外径が64mmを超える管の曲げ内半径は管の外径の2倍より小であってはならない。
-3.管の内部断面積は、管内に布設するケーブルの総断面積の2.5倍以上としなければならない。