(ix) 上記(i)〜(viii)において、「管海官庁が指定する」という表現が用いられているものについては、管海官庁が必要と認める場合は、表に掲げられていない物件についても予備検査の対象物件として指定できるという意味であって、この指定した物件については指定物件のリストが管海官庁に備えられており、申し出により閲覧することができるようになっている。
なお、管海官庁が指定した物件については、当該管海官庁の管轄区域内においてのみ管海官庁又は日本船舶検査機構の行う予備検査を受けること。
(c) 次に掲げる物件については、改造、修理又は整備に係る予備検査を受けることができる。
(i) 小型船舶の船体
(ii) 内燃機関
(iii) 船内外機
(iv) 船外機
(v) ガスタービン
(vi) 排気タービン過給機
(vii) 固定ピッチプロペラ
(viii) 可変ピッチプロペラ
(ix) フォイトシュナイダープロペラ
(x) プロペラ翼
(xi) プロペラ軸
(
(xiii) コンテナ
3.5.2 検査の繰上げ・延期
船舶検査において、運行計画、ドック入りの時間等船舶所有者の都合により、その時期以前に検査を繰り上げて受検したい場合は、繰り上げて受検することができる(施行規則第17条及び第18条)。
3.5.3 検査の引継ぎ・委嘱
(1) 検査の引継ぎ
定期検査、中間検査、臨時検査、特別検査、製造検査又は予備検査の申請者は、当該船舶又は物件が当該検査申請をした運輸局長の管轄する区域外に移転した場合は、申請により新たな所在地を管轄する運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。