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(b) 製造検査、定期検査等においては、物件を製造中から検査を行うものである。したがって、予備検査の制度がない場合には、専門工場で製造した物件を購入して、船舶に備え付けることが事実上不可能となり、産業の発展を阻害することばかりでなく、また、機関、電気設備等特定の物件の工事は、船体の工事期関より長期間を要するものがあり、船舶の完成を遅らせることになる。予備検査の対象となる物件(製造中に係るもの。)は、次のとおりである(施行規則第22条)。

(i) 船体に係る物件で次に掲げるもの

(イ) 小型船舶の船体

(ロ) 船尾骨材

(ハ) 舵

(ニ) だ頭材又はだ心材

(ホ) 貨物タンク、船体ブロックその他管海官庁が指定する船体構造部材

(ヘ) 鋼製倉口がい板

(ト) 倉口覆布、木製倉口がい板、げん窓

(チ) その他管海官庁が指定する水密閉鎖装置

(リ) 防火戸

(ヌ) 送風機

(ル) 隔壁又は甲板に用いる防火用材料

(ヲ) 船体用材料

1] 鋼材

2] 鋼材以外の金属材料

3] プラスチック樹脂

4] ガラス繊維

5] ゴム布

(ii) 機関に係る物件で次に掲げるもの

 

 

 

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