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日本小型船舶検査機構における検査についても同様である。

(2) 検査の委嘱

前記(1)に掲げる検査の申請に係る船舶又は物件の一部が他の運輸局の管轄する区域内にある場合であって、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、当該検査を当該地の運輸局長に委嘱することができる。

日本小型船舶検査機構における検査についても同様である。

 

3.5.4 検査の準備

船舶の検査は、船体、機関、設備等が法第2条第1項の規定により定められた技術基準に適合するかどうかの判定に関する業務であり、船舶検査官が行うが、これに際し、検査申請者は、検査の種類に応じ、予め必要な準備をしなければならない。

もし、必要が準備がなされていなかったり、準備が悪かったりした場合には、準備が整うまで検査の執行を停止されることもあり、このために予定の期日までに検査が終了しないで、船舶の運航に支障を来たすようなことも生ずる恐れがあるので注意を要する。

受検者側において準備すべき事項については、検査の種類に応じ施行規則第24条から第30条までに規定している。

(1) 検査着手前の打合せ

検査着手前の準備の具体的内容、検査箇所、検査時期等について検査のスケジュールをたてて、担当船舶検査官と予め打合せておくことが必要である。

(2) 定期検査の準備

定期検査を受ける場合の準備は、次に掲げる準備並びに海上試運転及び復原性試験の準備がある。(施行規則第24条)

1) 船体にあっては、次に掲げる準備

(a) 船底外板、かじ等の船体外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備

(b) タンク、貨物区画等の船体内部に係る事項の告示で定める外観検査の準備

(c) 告示で定める板厚計測の準備

(d) 材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)

(e) 非破壊検査の準備

 

 

 

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